自転車で事故をおこしてしまったときに自賠責保険があるから大丈夫と思われている方もいると思います.
しかし実は自転車と歩行者などの場合には自賠責保険が使えないのはご存知でしょうか?
まずはどのような場合に保険が使えるのか・使えないのをか解説いたします。
自賠責を適応できる
・自動車と自転車の場合
・バイクと自転車の場合
自賠責を適応できない
・自転車と自転車の場合
・歩行者と自転車の場合
このように相手方がバイク・車である場合には自賠責保険を使うことができます。
ではケガをしたさいには被害者はどうすればよいのでしょうか?
「相手方の保険でもちろんいけるよね?」と思われることでしょう。
もちろん相手方が自転車保険・賠償保険に加入していれば保険会社から様々な費用の支払いをしてもらえます。
しかし京都市では自転車保険の加入が義務化とされていますが実際には加入されていない方もおられます。
このような場合にはどうすればよいのでしょうか?
加害者が保険加入していない場合
もし加害者が自転車保険に加入していない場合には加害者と直接やりとりをして治療費・休業損害を請求するという形になります。
そのさいに被害者の負担が大きくなるので軽減する方法がいくつかあります。
健康保険
整骨院でも自転車の事故などでは適応できるところもございますので、毎回全額を負担するのではなく窓口の一部負担金で通うことができます。
障害保険
被害者自身が加入している傷害保険を使うことも出来ます。
人身傷害保険
被害者の加入している自動車保険によっては自転車の事故に対して保険を使えることもあります。
相手の保険加入の有無・自身の保険加入の条件や状況の確認をして頂くことがとても重要となります。
被害者になった時の流れ
①警察へ連絡
交通事故証明書を受け取る
②相手連絡先の確認
子供の場合は親の連絡先をその場で確認する
③保険会社へ連絡
手続きの際には交通事故証明書が必要
まずは警察へ連絡していただき状況確認を行ってください。
警察が来る前に、その場で「紙に一筆書け」といわれても必ず断って下さい。
すぐに示談もしないようにして警察の到着を待ってください。
もし自転車での事故に遭いお体に不調がある場合にはめいじゅ鍼灸整骨院へお気軽にご相談ください。出来る限りのサポートをさせていただきます。